「税関事後調査について」
輸入ビジネスが成功していくと、輸入回数が必然的に多くなります。 輸入回数が多くなるということは、「税関の事後調査」の可能性が高まります。 これは、税関職員が輸入者の自宅や営業所等にやってきて、輸入関連の書類等を精査し、輸入申告価格と海外との仕入れが適正かどうか、 輸入申告価格に加算しなければいけないものを加算しているか、など申告漏れがないかを調査します。
申告漏れがあると場合によっては、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、といった、 正しい申告をしていれば払わなくてもよい税を払わなくてはならないことになります。 知らなかったから、という言い訳は通用しません。
輸入貨物は原則として、申告納税方式(輸入者の申告によって確定する方式)です。 輸入者が自主的に課税価格、税額等を計算し、税関長に輸入申告することによって納付すべき税額が確定します。 (輸入者の代理で通関業者が申告を行うケースが一般的です。)
その一方で、適正で公平な課税のために税関は輸入貨物の通関後にそれらの輸入申告が適正に行われているか確認をします。 不適正な申告は、適正に加算するものは加算する等、指導を行うことで、輸入事後調査制度が機能しています。
手続のポイントを理解することでたいていの申告漏れは回避できるでしょう。
次のひとつでもチェックが入った方は、ただちに軌道修正しなくてはいけません。 ・送金額と通関金額が一致しない。 ・輸入時の書類が管理できていない。 ・無償で売手に提供している金型代、生地代などを通関時に申告していない。 ・インボイス(請求書、代金の明細書、仕入書)が加工賃だけである。 ・仲介手数料を加算していない。 ・商標権等の権利使用料を加算していない。 |
※弊社は税関事後調査の相談は、受け付けておりません。
下記財務省のホームページから主な申告漏れの事例を見ることができます。
・ 税関による企業などへの調査事績
次のように事後調査を拒否等した場合にも処罰があります。
税関職員が輸出入貨物について質問した場合に答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、 若しくは忌避した場合には、1年以下の懲役又は又は50万円以下の罰金に処する。(関税法第114の2条第10号より)
● 税関事後調査手続きに関するQ&A 2013年1月(税関ホームページへ移動します。)
また重要なことですが個人事業者さまも、確定申告があることも忘れてはいけません。 税関の事後調査と税務署の税務調査は、別のこととお考えください。
※弊社は税関事後調査の相談は、受け付けておりません。